ふるさと納税で寄付した分って、本当に戻ってきてるの?
控除額と寄付した金額が合わないんだけど
税金関係って会社が勝手にやってくれるから、知識なんか無くてもよくない?
こんな人に向けた内容です
ついのすみかづくり(@tsuinosumika15)
整理収納アドバイザーのakemiです
わが家の大黒柱は
サラリーマンで給与所得者です
会社に経理というプロがいるおかげで
畑違いの職に就いている者にとって
税金について深い知識が無くても
これまで困ることはありませんでした
ふるさと納税が身近になったことで
ワンストップ特例申請や確定申告をした人も多いのではないでしょうか
納税は義務ですが
同時に受けられる税控除は納税者の権利です
権利を得るには
知っておくべき知識があります
簿記の知識が無くても
きちんと税金が控除されているかを
確認する方法と
サラリーマンでも
これだけは最低知っておきたい
税金の知識について解説します
- ふるさと納税の答え合わせの仕方
- 源泉徴収票の数字の読み方
一歩踏み込んで、税金についての知識を増やすきっかけになれば幸いです
ふるさと納税の答え合わせ
ふるさと納税は、税金の前払いであって
税金の負担が減る訳でも節税でもありません
では、寄付したお金は
どのように給与に反映されるのでしょうか
- ワンストップ特例
- 確定申告
それぞれの確認方法です
ワンストップ特例
寄付した自治体が5つまでで
ワンストップ特例を申請した場合は
上限額を超えることが無ければ
2,000円の自己負担を除いた
ふるさと納税額が全て住民税減税に回ります
住民税控除額 ≒ ふるさと納税寄付額 - 2,000円
住民税決定通知書で確認する
毎年5~6月頃に
会社から届く住民税決定通知書で
答え合わせが出来ます
右の赤枠で囲った箇所の合計金額が
ふるさと納税で控除された額となります
※左下の摘要欄に調整控除額と共に記載されている場合もあります
この金額が
寄付した金額から2,000円差し引いた額で
ほぼほぼ合っていれば問題ありません
市町村民税と道府県民税は6対4になるため、1円単位の計算になり、多少の誤差が生じるのでぴったりとはならないことがあるそうです
確定申告
確定申告している場合は
前年の所得税と今年の住民税から減税となり
還付と控除により
こちらも納税額が全て減税となります
所得税率の最高税率が45%ですから
最高税率が適用される高所得者でも
ふるさと納税の半分以上は
住民税から減税となります
所得税還付金 + 住民税控除額 ≒ ふるさと納税寄付額 - 2,000円
還付金通知書と住民税決定通知書で確認する
還付金と控除額を合計した金額が
寄付した金額から2,000円差し引いた額で
ほぼほぼ合っていれば問題ありません
※確定申告の内容によっては
還付金の額にふるさと納税以外
(医療費控除、雑損控除等)が含まれます
もし、ふるさと納税をしていなければ
総所得金額が12分割され
住民税として毎月の給与から引かれます
ふるさと納税することで
その分が差し引かれるので
毎月の住民税の金額が減ります
つまり
- 先払いした分、住民税はちゃんと減る
- 返礼品がもらえる分、得した
ということが分かります
正しく申告されていれば
どちらの方法でも、きちんと控除されることが分かると思います
金額が合わない原因
- 控除額の上限を超えている
- ワンストップ特例制度
◎ワンストップ申請書を送り忘れている
◎ワンストップ申込期限を過ぎている
(翌年1月10日必着)
◎納税先の自治体が5つを超えている - 確定申告
◎申告するのが遅かった
(3月15日以降に確定申告した場合は、後日変更通知書が送付される)
◎申告が間違っている
間違いに気付いたら
- ワンストップ特例が出来ていなかった
⇒還付申告 - 確定申告が間違っていた
⇒更生の請求
国税庁HP 確定申告作成コーナーで出来ます
それでも合わない時には
金額が合わない事例の中には
自治体側のミスもあります
納得出来ない時には
通知書に記載されている問い合わせ先に
確認してみましょう
サラリーマンの税金の知識
納税者の権利として
きちんと申告することで
所得税の還付や住民税の控除が受けられます
サラリーマンで
定年まで勤め上げる人は約40年間
その間、毎年受け取る源泉徴収票
稼いだ額と戻ってくる額を
確認するだけで済ませていませんか?
そこに書かれている数字が分かれば
所得税の仕組みが理解出来ます
ふるさと納税で確定申告をした場合にも関係する所得税
源泉徴収票の数字は、一度解読すれば
一生ものの知識となります
年収を確認する
押さえておきたいポイントは
A・B・C・Dの4つです
A(支払金額)= 年収(給与等の収入金額)
サラリーマンの必要経費
サラリーマンにも
必要経費があるってご存じですか?
経費として支給される訳ではありませんが
所得から控除されるので
その分、税金が安くなります
会社員が給与を得るため
- スーツや靴、鞄の購入
- 身だしなみとして散髪 など
自ら用意する負担分を経費とみなし
年収から控除するのが給与所得控除です
給与所得控除 = 必要経費
年収により控除額が決まります
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
年収から必要経費を引いた額が
B(給与所得控除後の金額)になります
A - 給与所得控除額 = B(給与所得控除後の金額)
※所得金額調整控除がプラスして適用される場合があります
意識してなかったけど、ちゃんと必要経費として控除されてたんですね
所得控除の対象項目
年末に会社に提出する書類をもとに
決まります
C = 社会保険料等の金額 + 生命保険料の控除額 + 地震保険料の控除額 + 人的控除 + 基礎控除額
年末調整で提出した内容をもとに
計算されます
- 社会保険料
毎月の給与から天引きされる厚生年金、健康保険、雇用保険など
iDeCoの掛け金
学生の子供の国民年金 - 生命保険料
- 地震保険料
- 人的控除
配偶者控除、扶養控除など - 基礎控除
一部の超高額所得者以外は48万円
これらを合計した金額がCになります
住宅ローン減税を受けている場合は下記の赤枠に金額が記載されています
C(所得控除の額の合計額)には含まず、のちに差し引きます
所得税の税率を知る
日本は課税対象額が増えるほど
税率が上がる累進課税です
B(給与所得控除後の金額)- C(所得控除の額の合計額)= 課税される所得金額
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
8,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
自分の税率を知っておくことは、とても大事です
源泉徴収税額の求め方
- まず
課税される所得金額の1000円未満は
切り捨てになります -
例
10,530,
633円→10,530,000円 - それに税率をかけ、控除額を引きます
-
例
10,530,000×33%(税率)-1,536,000(控除額)=1,938,900
- 住宅ローンがある場合
ここから住宅借入金特別控除の額を引きます -
例
1,938,900-200,000(住宅借入金特別控除額)=1,738,900
これが、D(源泉徴収税額)になります
あれ?合わない…と思った人は、あともう少し!
2037年まで復興特別所得税がかかる
- 2011年(平成23年)3月11日の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために制定された特別措置法
- 納税者すべてに納める義務がある
- 実施期間は2013年から2037年(令和19年)までの25年間
- 税額は、基準所得税額の2.1%
いつの間にやら…の税負担ですね
- この所得税額に
復興特別所得税が2.1%加算されます -
例
1,738,900×2.1%=36,500(下2桁切捨)
※100円未満切捨 - 復興特別所得税を上乗せします
-
例
1,738,900(所得税)+36,500(復興税)=1,775,400
これで最終的に記載されている
D(源泉徴収税額)になります
源泉徴収票に記載されている各々の数字が
どのように計算されているのか
理解出来たでしょうか
数字の丸め方に戸惑いますが、ぴったり合うとスッキリします
ちなみに、下記の式に当てはめれば
ふるさと納税分の所得税からの控除額も分かります
所得税からの控除額 ≒(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」× 1.021(復興特別所得税)
まとめ
サラリーマンが知っておくべき税金の知識
正直
サラリーマンは税金の知識が無くても
日常困ることはありません
しかし、様々な申告することで
税金の負担を軽くすることが出来るのも
事実です
年末控除もふるさと納税も
その申告は自分でするもの
これこそが、サラリーマンが
税金の知識を持つべき理由です