大学生の子供に、国民年金の支払いがきたわ
収入がないのにどうしたらいいの?
うちはまだ子供が小さいし、ずっと先のことだわ
このような人に向けた内容です
ついのすみかづくり(@tsuinosumika15)
整理収納アドバイザーの akemiです
現在、20歳になれば
国民年金へ加入・支払いするのは
法律で定められている義務です
年金制度は、これまで
時代に合わせて変更されてきて
親世代が学生だった頃は
任意加入だったこともあり
情報として知っていても
そのために何らかの準備をしている人は
意外に少ないのではないでしょうか
実際、収入のない学生の子供の
そのお金の出どころに頭を悩ませる親は
多いように感じます
正直、親は学費の支払いで精いっぱい
子供だって
「国民年金どうするの?」と言われても
本来の学業そっちのけでバイト三昧
というわけにいかないのが現実ではないでしょうか
親の扶養に入っている学生の国民年金保険料の支払いについて
それぞれのご家庭によって
方針や考え方は違いますが
現在、大学4年生の子供を持つわが家の
対策と合わせてご紹介します
今はまだ、お子さんが小さくても
先には必ず待っている問題です
知っていることで準備ができます
ぜひ参考にしてみて下さい
国民年金保険料
いつから?
20歳の誕生月に
国民年金の納付書が届きます
わが家の子供は、4月生まれなので
大学2年生になってすぐの頃でした
その年の学費の支払いと同じ時期で
一瞬固まった記憶があります
いくら?
金額は、物価や賃金の伸びに合わせて
調整されますが
月額17,000円弱、年間なら20万円程度と
決して小さな金額ではありません
納付する月分 | 保険料 |
---|---|
2019(平成31)年4月~2020(令和2)年3月 | 16,410円 |
2020(令和2)年4月~2021(令和3)年3月 | 16,540円 |
2021(令和3)年4月~2022(令和5)年3月 | 16,610円 |
2022(令和4)年4月~2023(令和5)年3月 | 16,590円 |
2023(令和5)年4月~2024(令和6)年3月 | 16,520円 |
2024(令和6)年4月~2025(令和7)年3月 | 16,980円 |
どうやって支払う?
国民年金を払わないのは違法ですが
特に刑罰があるわけではないとはいえ
様々なリスクを考えれば
- 何もしない=未納
だけは避けた方が身のためです
選択肢は、下記の2択です
- 学生納付特例制度を利用する
- 親が負担し、社会保険料控除を受ける
①学生納付特例制度というものがあり
実際、利用している人の割合も一番多いのですが、デメリットもあります
教育資金と同じように必要なものと考え
きちんと準備しておくことで
②親が立て替えて払い
社会保険料控除を受けるという方法が
実は、賢い支払い方ではないかと感じます
わが家も、この方法を選択しています
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度とは、申請することで
在学中の国民年金保険料の支払いが
- 猶予される制度のことで
- 免除ではありません
のちに、追納という形で納めることで
年金に反映されます
本来なら、2年で払えなくなる保険料を
最大10年さかのぼって払うことができます
ただし、2年以上経つと
加算金のようなものがついてしまいます
もちろん
なにもしないと未納となりますが
申請さえしていれば
障害年金や遺族年金といった保障を
受けることができるようになります
不測の事態は
めったに起こることではありませんが
国が保障する無料の生命保険のようなもの
になるので、申請しておくに越したことはありません
また、申請は年度ごとに必要です
一度申請すると、継続手続き用のハガキが
年金機構より毎年送られてきます
※毎年3月末頃発送されます
免除 | 猶予 | 納付 | 未納 | |
---|---|---|---|---|
老齢基礎年金の受給資格期間への算入 | ||||
老齢基礎年金の年金額への反映 | ||||
障害基礎年金/遺族基礎年金の受給資格期間への算入 | ||||
追納の可否 |
手続きをしていなかったという人も
2年1ヵ月前までの期間分は申請可能です
学生納付特例制度の注意点
学生のうちは、支払わなくてもいいので
メリットとして考えがちですが
浪人や留年、留学や院へ進学 など
未納になる期間が長くなればなるほど
また別に
貸与型奨学金を受けていたりすれば
社会人になり、収入を得たとしても
支払う余裕がないことも考えられます
あくまでも、猶予であるため
未納分は、追納しなければ
将来もらえる年金額が減ってしまいます
もちろん
子供自身が受け取る年金ですから
自分で支払うべきものなのですが
20歳になったからとはいえ
まだ経済的に自立できていない大学生なら
国民年金保険料は、必須の支出と考え
しっかりと備えておく必要があると感じます
▼準備の仕方は、こちらの記事を参考にしてみて下さい
学生納付特例制度まとめ
メリット
- 保険料の支払いを猶予できる
学生時代の保険料の支払いを猶予することができ、猶予された保険料は最大で10年遡って納付することが可能 - 老齢基礎年金の受給資格期間に算入される
年金をもらうためには、保険料納付済期間+保険料免除期間が合計10年以上必要だが、学生納付特例の利用期間は保険料免除期間に該当する - 障害年金等の年金の受給資格期間に算入される
学生納付特例をしっかりと申請している限り、障害年金が貰える
デメリット
- 追納しない限り年金受給額には反映されない
猶予期間は受給資格期間には反映されるものの、追納しない限り将来の年金受給額には反映されない - 追納加算額が上乗せされることがある
猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年目以降に追納すると、加算額が上乗せされる
親が負担するメリット
- 社会保険料(厚生年金・健康保険)に合算して所得控除ができる
- 卒業後の本人の安い給与から追納するより節税効果が高い
- 学生納付特例は借金と同じ
- 「付加年金」がつけられる
社会保険料控除を利用する
生計を一にする※家族の分を支払った場合
本人の控除としてカウントでき
税額を計算するときの基準となる
所得から差し引くことができます
※遠方でひとり暮らしをしている学生の子に仕送りしているケースも含む
親が学生の子供の国民年金保険料を
代わりに支払った場合は
親の所得控除項目として利用できます
つまり
所得が差し引かれて少なくなると
それに対してかかる税金(所得税や住民税)
の負担が軽くなり節税になるということです
もちろん
子供が社会人になり、追納した場合も
同じように控除することができますが
一般的に20代より
40~50代の親世代の所得の方が
高い場合が多く
日本の所得税は、累進課税制度により
所得が高ければ高いほど税率が高いので
その分節税効果が高くなります
(支払った国民年金保険料×税率)分の節税が可能
ただ
社会人1年目で高所得の人もいるので
一概には言えません
各世帯の状況に応じた判断になります
▼税金の知識については、こちらの記事も参考にしてみて下さい
社会保険料控除の手続き
社会保険料控除を受けるための手続きは
- 年末調整 … サラリーマン
- 確定申告 … 個人事業主
自分で申請しない限り対象にならないので
注意が必要です
控除証明書は
1年間に納付された年金保険料の金額を証明するもので
日本年金機構から送られてきます
※毎年10月下旬から11月上旬に発送されます
追納のデメリット
学生納付特例は
卒業後に本人が払うことになります
言いかえれば
数十万円の借金を背負っているのと同じです
付加年金とは
毎月の国民年金保険料に
400円を上乗せして払い込むと
将来もらえる年金額が増えます
「月額200円×付加保険料の納付月数」
の付加年金を受け取ることができるので
つまり
2年で元が取れるお得なオプションです
学生は、付加年金に加入できる
国民年金第1号被保険者になります
会社員や公務員は加入できず
また、追納では入ることはできないので
親が立て替えて払う場合のメリットとも考えられます
支払い方法と納付の種類
支払い方法
- 納付書払い
- クレジットカード払い
- 口座振替
納付の種類
- 前納(2年/1年/6ヵ月)
- 当月末振替(早割)
- 毎月納付
現金やクレジットカードよりも
口座振替の方が
まとめて前払い(前納)するほど
割引率が大きくなります
まとめ
学生の国民年金保険料の支払い方
少子高齢化が進み
自分の老後には年金はもらえない
という噂は、現在50代後半の私の時からありました
実際、受給年齢が引き上げられたり
年金額は下がっていますが
日本という国と企業が崩壊しない限り
年金制度はなくならないでしょう
どの世代であっても
知識と準備が、自らの暮らしを支えてくれる
と感じています